2021-04-14 第204回国会 参議院 本会議 第15号
学校教育法第三十四条第一項に規定する教科書用図書は、紙の教科書のみを意味しており、学習者用デジタル教科書は、教科用図書に代えて使用することができる教材ではあるものの、教科用図書の定義には該当しないため、無償給与の対象とはされておりません。
学校教育法第三十四条第一項に規定する教科書用図書は、紙の教科書のみを意味しており、学習者用デジタル教科書は、教科用図書に代えて使用することができる教材ではあるものの、教科用図書の定義には該当しないため、無償給与の対象とはされておりません。
学習者用デジタル教科書の使用を各教科等の授業時数の二分の一未満とする基準の見直しにつきましては、デジタル教科書の今後の在り方等に関する検討会議において議論が行われ、昨年十二月に報告がまとめられました。
この中におきましては、学習者用デジタル教科書を、御指摘ございました教科書無償措置の対象とするか否かについては、全国的な実証研究の成果やその普及状況を踏まえつつ、紙の教科書とデジタル教科書との関係に関する検討、あるいは財政的な負担も考慮しながら検討を進めていく必要があると整理されておりまして、引き続き、ただいま申し上げた検討会議はまだ議論を続けておりますので、その議論を見守ってまいりたいと思います。
デジタル教科書の今後の在り方等に関する検討会議において、学習者用デジタル教科書の使用を各教科等の授業時数の二分の一未満とする基準について議論が行われました。
学習者用デジタル教科書の今後のあり方については、現在、有識者会議において議論をしているところでございます。次の小学校用教科書の改訂時期が令和六年度にございますので、その六年度における本格的な導入を目指して検討を進めているということでございます。
学習者用デジタル教科書を今後クラウド配信した場合には、これまでの紙や印刷の費用が不要となる一方で、児童生徒一人一人のアカウントの管理や、配信のためのクラウドやシステムの運用に係る経費が必要となることが見込まれます。そのため、令和三年度には、クラウド配信を前提とした実証事業を行い、学習者用デジタル教科書に係る適正な経費についても検証をさせていただくこととしております。
デジタル教科書の定義についてのお尋ねですが、学校教育法第三十四条第二項においては、いわゆる学習者用デジタル教科書について、「教科用図書の内容を文部科学大臣の定めるところにより記録した電磁的記録である教材」と規定をしているところでございます。また、学校教育法施行規則の第五十六条の五においては、学習者用デジタル教科書には、紙の教科書の全部をそのまま記録するよう定めております。